労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。
67キロバイト (11,759 語) - 2022年4月1日 (金) 23:47
着替えは判断が難しいが、朝礼や居残りは立派な労働時間に値すると思う。

1 孤高の旅人 ★ :2022/05/12(木) 04:27:17.91

「着替え」「朝礼」「居残り」は労働時間? 弁護士の見解は?
5/11(水) 20:50配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/5200cf4cdb21e84f8fd8f7d79d40a7f65321fee0

 企業やお店で働く人たちについて、「制服に着替える時間」や「後片付けや掃除での居残り」、「朝礼」といったことにかかる時間が、労働時間に含まれるかどうか、ネット上などで議論になることがあります。時には裁判にまでなることもあるようですが、着替える時間などは「労働時間」に含まれるのでしょうか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士に聞きました。

中略

【画像】「労働時間か否か」のポイントは?
https://otonanswer.jp/post/113308/2/?utm_source=yahoonews&utm_medium=rss&utm_campaign=113308_6

Q.「着替える時間」「居残り」「朝礼」などは労働時間に含まれるのでしょうか。

若林さん「これらの時間が労働時間に該当するかどうかは、これらの時間が使用者の指揮監督の下、業務として行われているかどうかによります。制服着用が義務付けられているような会社では当然、着替え時間も労働時間ということになるでしょうし、多くの朝礼も業務の一環として行われているでしょうから、これらの時間は賃金の発生する労働時間ということになります。

一方で、用もないのに友人と私語をするために居残っているような場合、使用者の指揮監督下にあるとは言えないので、労働時間には該当しないでしょう。使用者には従業員の労働時間を適切に把握し、賃金を支払うことはもちろん、働き過ぎによる健康被害の発生を防止する義務があるので、労働時間とそうでない時間をはっきりと区別し、労働時間をきちんと把握できるようにタイムカードなどの管理を徹底すべきだと言えます」

Q.会社が「着替える時間」「居残り」「朝礼」を労働時間にカウントしてくれない場合、労働者としてはどのような法的措置に訴えることが可能でしょうか。

若林さん「会社が労働時間を正確にカウントしてくれない場合、労働者は労働時間に見合った賃金を支払うよう請求することになります。話し合いで任意に支払ってくれればよいのですが、話し合いがまとまらない場合はやむなく法的措置を取ることになるでしょう。

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